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中小法人・個人事業者のための一時支援金のお知らせ

緊急事態宣言の影響に係る一時支援金※経済産業省より抜粋

2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。
2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。 なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。

対象となる事業者様

  • 飲食店(都道府県知事から時短営業の要請を受けていない飲食店) ※ 都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店 は、一時支援金の対象外です。 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
  • 食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産・飲料加工事業者、酒造業者等)
  • 器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者等)
  • サービス事業者(接客サービス業者・清掃業者・廃棄物処理業者等)
  • 流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸・問屋、農協・漁業等)
  • 生産者( 農業者、漁業者、器具・備品製造事業者等 )
  • 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者(タクシー、バス、運転代行等、ホテル、旅館等、観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、公衆浴場等)
  • 小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)
  • 対人サービス事業者等(旅行代理店、イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、マッサージ店等)等)
  • 上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者( 食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド ・イベント出演者等 )

必要書類

申請から給付までの流れ

事前確認を行う機関は、以下の認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集する予定です。 ※なお、認定経営革新等支援機関と同機関に準ずる機関からの募集は2月22日から段階的に開始し、その他特定の機関・有 資格者からの募集は3月中旬から開始する予定です。事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、2月下旬以降に順次公表していく予定です。
友野会計事務所は認定経営革新等支援機関となります。 ※給付を受ける場合には登録確認機関より発行された事前確認通知番号が必要となります。

申請方法

給付などのご相談や、税務に関するご質問など受け付けております。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください
友野会計士事務所は、 登録確認機関です。